契約について
トライアルコースやカウンセリングをうけて自分に合ったブライダルエステのコースを見つけることができれば、申し込みを行ないます。
ブライダルエステの施術期間が1ヶ月以上、施術金額が5万円以上のときはサロンと契約書を交わしますが、お店によっては施術期間や金額に限らず発行する場合もあります。
契約書にはブライダルエステの金額、期間、内容、施術期間、予約変更時の扱いなどが記載されています。
口頭で説明を受けた内容や中途解約・クーリングオフ制度についても記載があるか確認し、漏れがないようならばサイン・押印をして契約完了となります。
ブライダルエステの契約書の注意
ブライダルエステで確認するのは、支払えるのか、通えるのか、希望に合ったコースなのかという点です。
施術金額は現金一括で払う方法とローンを組む方法があります。
ローンを組む場合は支払い期間や月々の支払い金額を把握し、無理のない返済計画をたてます。
施術回数が決まっている場合で結婚式までに数回しかいけなかった場合、消化できなかった回数はどうなるのかも確認しておきたい事項です。
コースの説明を口頭もしくは書面で受けた際、自分の希望に合っている内容かも再度確認します。
施術期間が1ヶ月以上、施術金額が5万円以上の場合は契約書をかわさなければいけないことになっています。
内容に異議があったり、通えないと思ったときは、契約書を交わしてから8日以内ならばクーリングオフ制度を利用して解約することができます。
クーリングオフ制度を利用した解約には違約金が発生することもあります。
